商工会事業
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- 企業支援
【金融】
公的な制度融資で借入のお手伝い。
事業資金が必要な時、国・県・市町村の融資制度・信用保証制度などの紹介・借入手続き・斡旋など
商工会は、事業経営に必要な資金手当てのお手伝いをします。 国・県・市町村の制度融資や民間金融機関の貸付制度をフルに活用し、 事業計画に見合った金融制度を選んで紹介し、その手続きから斡旋まで行っています。
こんな時には商工会へ
運転資金が必要なとき。 | お店や工場を新築、改築したとき。 |
新しい機械・装置を据え付けるとき。 | 商品や資材を購入したいとき。 |
独立開業したいとき。 | 事業転換したいとき。 |
マル経融資制度(小規模事業者経営改善資金融資制度)
融資対象 | 常時使用する従業員が 商業・サービス業:5人以下 製造業・その他:20人以下 の事業者 |
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融資額 | 2,000万円以内 |
返済期間 | 運転資金 7年以内・設備資金 10年以内 |
融資利率 | 元金均等・契約後は金利固定 ※最新の金利はページ左上「マル経融資金利」をご確認ください! |
融資機関 | 日本政策金融公庫(http://www.jfc.go.jp/) |
商工会の「経営指導」と「融資の推薦」を受けた方が利用できる制度です!
マル経融資3つの特長
①担保不要! ②保証人不要! ③低金利!
【申込の要件】
- 商工会の経営指導を受けていること(原則6か月以上)
- 所得税、法人税、事業税等の義務納税額をすべて完納していること
- 商工業者(最近1年以上山県市内で事業を行っている事業者)
※日本政策金融公庫の非融資対象業種等は対象外
※決算状況等により、融資できない場合もございますので、まずはご相談ください。
山県市小口融資制度
この制度は、岐阜県信用保証協会の追認による信用保証を活用し、融資の円滑かつ迅速化を図ることにより、山県市内における中小企業者の経営安定を図ることを目的としています。
利用できるかた
次に該当する会社又は個人事業主です。
- 市内に店舗、工場又は事業所を有し、常時使用する従業員の数が20人以下の法人及び個人で、市内で1年以上引き続き同一業者を営むもの。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種に属する事業を行う者。
- 申込みの日以前1年間に納期が到来した市民税(所得割、法人の場合は法人税割)の課税があって、これを完納している者。ただし個人にあっては、地方税法の規定による障害者控除額、寡婦控除額又は寡夫控除額を控除されたことにより、市民税の所得割の税額がなくなった者である場合は、均等割りを納付している者。
- 3の要件が満たされていない者で次に該当する者。この場合も1及び2の要件に該当すること。
- (1)個人は、申込み日以前1年間に納期が到来した市民税(均等割)の課税があって、これが完納している者又は地方税法の規定による障碍者・寡婦又は寡夫に該当することにより、市民税が非課税である者。
- (2)法人は、申込み日以前1年間に納期が到来した市民税(均等割)の課税があって、これを完納し、代表者が連帯保証人となる者。
融資の条件
融資の条件は、次のとおりです。
1. | 資金使途 | 事業資金 |
2. | 融資限度額 | 2,000万円以内(10万円単位) |
3. | 融資期間 | 設備資金10年以内(10ヶ月・20ヶ月・25ヶ月・40ヶ月・50ヶ月・60ヶ月・72ヶ月・84ヶ月・96ヶ月) 又は一括返済(6ヶ月~12ヶ月以内で返済日を決める) 運転資金10年以内(10ヶ月・20ヶ月・25ヶ月・40ヶ月・50ヶ月・60ヶ月・72ヶ月・84ヶ月・96ヶ月) 又は一括返済(6ヶ月~12ヶ月以内で返済日を決める) |
4. | 返済方法 | 均等の月賦償還 |
5. | 融資利率 | 山県市所定の利率 |
6. | 信用保証料 | 0.65パーセント(特別小口保険) 【状況により0.5~2.2%】(無担保保険) |